○副議長(尾花康広) 田原香代子議員。
○16番(田原香代子)登壇 私は公明党福岡市議団を代表し、山口剛司議員による代表質問を補足して、遺伝性腫瘍症候群の検査助成について、18歳以上の補聴器助成について、障害者手帳の更新について、以上3点を質疑いたします。
まず、遺伝性腫瘍症候群の検査助成についてです。
日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかると言われているように、私たちにとってがんは身近な病気の一つになってきています。福岡市でも、がん検診受診の推進を行い、早期発見、適切な治療で命を守る取組を行っています。がんに罹患する要因は、食事、喫煙、生活習慣、加齢など様々です。ですが、がんになった人の一部には生まれつきがんになりやすい体質を持っている場合があります。遺伝性腫瘍といい、若くしてがんになる、同じ臓器やほかの臓器に何度もがんができるなどの特徴があります。遺伝性のがんに遺伝性乳がん卵巣がんやリンチ症候群と呼ばれるものがあります。
資料1の投影をお願いします。(資料投影)乳がんにかかる人のうちの4%、卵巣がんにかかる人のうち10%から15%が遺伝性乳がん卵巣がん、また大腸がんにかかる人の2%から3%、子宮体がんにかかる人の0.5%から3%がリンチ症候群と言われています。
では、どのくらいかかりやすいのか、資料2の投影をお願いします。(資料投影)乳がんの罹患率を表しています。一番下のグレーのラインが一般の女性が乳がんにかかる率、青とオレンジの線は遺伝性乳がん卵巣がんの方の罹患率となります。一般の方が9%であるのに対し、遺伝性乳がん卵巣がんの方は70%から80%と大変高い割合で乳がんを発症していることが分かります。投影ありがとうございました。
家系の中で同じがんを発症しているなど、遺伝性のがんが疑われる場合があります。では、遺伝性腫瘍症候群が疑われ、その特定を行う場合はどのような手順で検査などを行うのでしょうか、お尋ねします。
また、遺伝情報は漏えいするリスクも考えられます。例えば、病気になりやすい遺伝子を持っていることが雇用や保険の加入時などの差別につながりかねないとの議論もあるからです。国は遺伝、いわゆるゲノム医療を推進する一方、そのような差別がないよう、また相談支援体制の整備の必要性、教育と啓発の推進のため、令和5年6月、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律が成立、施行されました。
では、この法律は市町村への通知などは行われていますでしょうか。また、金融庁からゲノム情報による不当な差別などへの対応の確保、保険分野における対応が発表されました。厚生労働省からも労働分野における対応が示されています。どのような内容でしょうか、伺います。
続いて、2つ目のテーマ、18歳以上の補聴器助成について伺います。
議会でも加齢性難聴者への補聴器助成について、様々な議論がなされてきました。一方、世代にかかわらず難聴に悩む方もいらっしゃいます。例えば、低い音域が聞こえづらくなる低音障がい型感音難聴という難聴のお話もお聞きしますが、どのような難聴なのでしょうか。また、その難聴となるきっかけ及び患う方の年齢層が分かれば教えてください。
突発性難聴やメニエール病から低音が聞こえづらくなったとのお話も伺いました。そのような病は世代を問わず発症します。また、初期対応が非常に重要だとも伺います。
では、幼少期に難聴に気がつくタイミングはどのような機会が考えられるのか。また、軽中等度難聴児が聞こえづらいままにしてしまった場合、どのような弊害が考えられるのか、お示しください。
また、本市では難聴を持つ人に対してどのような取組があるのか伺ってまいります。
本市の難聴児への補聴器購入助成について、導入の経緯、過去5年間の助成件数を伺います。
難聴児として18歳までの補聴器助成を実施されていますが、対象年齢を過ぎた方へ助成事業があるのか、伺います。対象年齢を過ぎた方へのその後の補聴器利用について実態をつかむ調査を行っているのか、伺います。
また、高齢者が補聴器を購入する際、本市が行っている取組があれば伺います。
続いて、3つ目のテーマ、障害者手帳の更新についてです。
障害者手帳をお持ちの方から、手帳を更新する際の負担について伺いました。障害者手帳を持つことで様々な支援を受け大変ありがたいが、更新のときに必要となる医師の診断書の作成料金は重い負担であるとのお話でした。
そこでまず、本市の障がいのある方が取得する障害者手帳の種別、手帳取得の条件と申請の手順について教えてください。
また、障害者手帳は一度取得すれば、ずっと利用できるものなのか、更新が必要であるのか、お伺いします。
更新が必要な場合、その必要書類について伺います。また、医師の診断書が必要となる場合、その負担はどのようになるのか、また負担額についても伺います。
以上で1回目を終わり、2回目以降は自席にて行います。
○副議長(尾花康広) 山嶋保健医療局長。
○保健医療局長(山嶋 剛) まず、遺伝性腫瘍症候群についての御質問にお答えをいたします。
がん患者に遺伝性腫瘍症候群が疑われる場合に行われる検査につきましては、専門家の遺伝カウンセリングの下、患者の意思を尊重して実施することが重要とされております。また、検査の結果、特定の遺伝子異常が見つかれば、リスク低減手術などの予防策を取れる場合がある一方で、血縁者への心理的影響や遺伝情報の漏えいリスクなどの倫理、社会的な課題もございますため、患者本人がその両面を理解して検査を受けるかどうかを判断する必要があるとされております。
次に、議員おただしの法律に関する自治体への通知につきましては、厚生労働省からがん対策推進計画を所管する都道府県に対し、令和7年11月に国が関連計画を策定したことについての通知がなされておりますが、市町村に対する通知は行われておりません。また、法の制定に関連して金融庁からは、保険の引受、支払事務において遺伝学的検査情報を収集、利用しないことなどに関する医療従事者向けの周知文書及び保険分野における遺伝情報の取扱いを整理したQ&Aが公表されますとともに、厚生労働省からは、採用選考時に遺伝情報を収集してはならないことなど労働分野における不当な差別を防ぐための対応に関するQ&Aが公表されております。
次に、障害者手帳の更新に関する御質問にお答えします。
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、そのうち精神障害者保健福祉手帳の取得につきましては、精神疾患のため日常生活や社会生活に制約があること及び初診日から6か月以上経過していることが条件となります。
申請の手続としましては、御本人が医療機関作成の診断書を添えて区役所に申請書類を提出し、精神保健福祉センターにおいて審査会の判定結果を基に等級を決定しておりまして、申請からおおむね二、三か月後に手帳を交付しております。また、更新手続は2年ごととなっております。
次に、更新時の必要書類につきましては、申請書に加え、診断書または障害年金の証書の写し、現在お持ちの手帳の写しなどとなっております。診断書にかかる費用につきましては、申請者御本人に御負担いただいており、その額は各医療機関が定めております。以上でございます。
○副議長(尾花康広) 藤本福祉局長。
○福祉局長(藤本広一) 18歳以上の方への補聴器助成についての御質問にお答えいたします。
低音障がい型感音難聴につきましては、厚生労働省のホームページによると、突発的に低音部の周波数の聞こえが悪くなるなどの症状が出る疾患で、原因は不明とされております。また、平成12年に行われた国の調査では、20歳から40歳の女性患者が多いことが確認されております。
次に、難聴に気づくタイミングについては、日本耳鼻咽頭科学会によると、産院で行う新生児聴覚スクリーニング検査によって発見されるケースが増えているとされております。また、軽度、中等度の難聴児が聞こえづらいままにした場合の弊害については、国によれば、小児難聴で音による学習が妨げられると言語の発達の遅れや知的障がい、発達障がいにつながる可能性があるとされております。
次に、難聴児への補聴器購入助成の経緯については、軽度、中等度の難聴児に対しては、言語の発達等に遅れが生じ、学校生活や学業に支障を来さないよう補聴器の購入を支援する必要があると考え、平成25年4月から実施しております。過去5年間の助成件数は、令和2年度が32件、3年度が33件、4年度が28件、5年度が32件、6年度が43件となっております。
次に、難聴児の対象年齢を過ぎた方への助成については、聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方に対し、補装具費支給制度に基づき費用の助成を行っております。また、18歳以上の難聴者に対する調査などは実施しておりません。
次に、高齢者が補聴器を購入する際の取組については、高齢者も含め、聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方に対し、補装具費支給制度に基づき費用の助成を行っております。
次に、障害者手帳の更新についての御質問にお答えいたします。
身体障害者手帳の取得の条件は、障がいの種別や程度により異なっており、申請から手帳交付までの流れは、医療機関作成の診断書を添えて区役所で申請し、区役所は障がい者更生相談所の判定結果を基に手帳を交付いたします。また、療育手帳の取得の条件は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者となっており、申請から手帳交付までの流れは、区役所で申請し、区役所は児童相談所または障がい者更生相談所の判定結果を基に手帳を交付いたします。
さらに、更新については、身体障害者手帳は、障がいの状態に変化がある場合は再認定が必要であり、障がいの状態が固定すれば継続して利用が可能でございます。療育手帳は年齢や障がいの状態により再判定が必要な場合もございますが、再判定が不要になれば継続して利用が可能でございます。
次に、身体障害者手帳の更新に必要な書類については、申請書、身体障害者診断書・意見書、御本人の写真、個人番号が分かるもの、現在お持ちの身体障害者手帳となっております。また、身体障害者手帳の診断書料は全額自己負担であり、その額は各医療機関が独自に定めているものでございます。なお、療育手帳の更新については、現在お持ちの療育手帳のみが必要であり、診断書は不要となっております。以上でございます。
○副議長(尾花康広) 田原香代子議員。
○16番(田原香代子) 2回目の質疑に入ります。
遺伝性腫瘍症候群の検査助成についてです。1回目の質疑により、遺伝性腫瘍であるかの検査にはリスクがあること、また、そのリスクに対して法律が制定されてはいますが、市町村への義務などは今のところないことが分かりました。
遺伝学的検査についてですが、既にがんを発症した方が遺伝性のがんを疑い、検査を受ける場合は保険適用となります。遺伝性腫瘍が子どもに遺伝する確率は50%です。40代、50代からの発症が多いため、自分自身が遺伝性のがんと知ったとき、そのお子さんは10代、20代の方が多いとのことです。遺伝性がんの当事者からのメッセージとして、がん研有明病院から発刊された冊子には多くの当事者家族からのお話が紹介されていました。
資料3をお願いいたします。(資料投影)ある御家族の家系図です。左側の黒い丸がお姉さん、右側の上の黒い丸が妹さんです。お姉さんは子宮体がんを発症し亡くなられました。妹さんも婦人科検診を受け、ポリープが見つかりましたが、がんではなく、その後の検診などでも病気は見つかりませんでした。ですが、体調を崩し受診したところ、がんが発覚、また遺伝性のリンチ症候群であると診断され、それから1年とたたずに亡くなられたそうです。妹さんの御主人、赤枠で囲われている御主人は、奥様が遺伝学的検査を受け、自分の体を見える化していたら、状況に合わせた検査でがんを早期発見し、命を救うことができたのではないかとの思いが強くあったとのことです。子どもたちの選択ではあるが、後悔のない人生を送ってほしいと、遺伝学的検査を受けることを青枠で囲われたお子さんに勧めたとのことでした。投影ありがとうございました。
ですが、この遺伝学的検査はがんを発症している方は保険適用となるものの、未発症の方は全て自費での検査となります。病院によって差もあるようですが、私が伺ったところでは、保険適用で6万6,000円の検査費とのことでした。お子さんが検査を受けてみたいと思った場合も、この高額な費用に検査に踏み切れないこともあると、遺伝診療に関わる医師から伺いました。検査を行い、陽性であった場合は、検査の頻度を増やし、通常よりも詳しい検査を行って、早期発見につなげること、また女性の場合は、子どもを持つことを早めに考えて、ライフプランを形成することなどで予防や後悔のない人生を歩む選択ができるとのことです。
そのような中、横浜市では、救える命を取りこぼさないとの観点から、令和6年より遺伝性乳がん卵巣がんを発症した御家族へ遺伝学的検査を助成しています。画期的な取組に喜びの声が広がりました。そして、本年に入り、令和8年度診療報酬改定の案が示された中に遺伝性乳がん卵巣がん症候群関連検査などの対象拡大が掲載されました。変更前は発症者中心の想定であったものが、変更後は遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された者の父母、子、兄弟姉妹に当たる未発症者が対象に含まれる方向との発表がありました。
では、令和8年度から遺伝性乳がん卵巣がん症候群の遺伝学的検査については、発症した方の未発症の御家族は保険適用の対象となるとの認識でよろしいでしょうか、お尋ねします。
遺伝性のがんは遺伝性乳がん卵巣がん症候群に限りません。資料4の投影をお願いします。(資料投影)さきに紹介したリンチ症候群など、様々な遺伝性のがんがあります。どの遺伝性のがんも子どもに50%の確率で引き継がれます。
資料5の投影をお願いします。(資料投影)兵庫県姫路市では、全ての遺伝性腫瘍症候群発症者の血縁者に対し、遺伝学的検査とカウンセリング費用の助成を行っています。遺伝学的検査を受ける前に遺伝カウンセリングを受ける必要があります。遺伝情報は究極の個人情報と言えます。専門家の遺伝カウンセリングを受け、正確な最新の情報を聞き、自分自身や家族にどのような影響があるのか、じっくりと相談ができます。十分な情報を得た上で、知る権利、反対に知らなくていい権利もあります。そのカウンセリングに対しても助成する体制を整えています。投影ありがとうございました。
努力では防ぐことのできない、持って生まれたがんになりやすい体質を引き継いでいるのか、その利点もリスクも十分に理解し、勇気を出して受ける検査費を助成することは最大の応援であり、後押しであります。遺伝性腫瘍症候群の検査費助成事業について、本市でも実施すべきと考えますが、御所見を伺います。
次に、18歳以上の補聴器助成についてです。
資料6の投影をお願いします。(資料投影)1回目の質疑で、難聴は様々な世代で起こり得ること、聴覚障がいの方は年齢を問わず補聴器の助成があること、18歳までの難聴児に対しては障がいがなくとも補聴器助成があることが分かりました。スライドを御覧いただくと、18歳以上の軽中等度の難聴者には補聴器の助成が今のところ全くない状況です。
他都市の状況を見ていきます。新潟県では県内の全ての市町村で軽度、中等度の難聴者に対する助成制度が導入されました。耳鼻科の先生が県内の市町村を訪ね、要望を重ね、県下全域での助成が実現したとのことです。市町村により助成の年齢などは異なるものの、18歳以上から助成事業を行っていることが多い状況とのことです。
資料7の投影をお願いします。(資料投影)助成を開始してから1年がたち、その効果についてアンケート調査を実施し、その結果です。補聴器使用状況は、ほぼ毎日使用、ある程度使用しているという赤枠に囲まれた2つの回答を合わせると93.8%との結果であったとのことです。補聴器購入後、なかなか慣れず、高額な補聴器をあまり使用しない方もいます。重度になってから補聴器を使い始めると、音が急に大きく感じてつらい、雑音が気になる、違和感が強いと感じる方が多いとのことです。ですが、高額な費用ゆえ、我慢に我慢を重ね、重度になってから購入する方が多いことが補聴器装着への違和感や適応の難しさにつながっているのではないでしょうか。軽中等度の段階で補聴器による音刺激を入れることは、言葉の聞き取り能力を維持しやすく、脳の聞く力を保つ上でも重要です。聞こえにくさを感じてから早めの対応が望ましく、その効果が新潟県の軽度、中等度の難聴者に対する助成事業からも感じることができます。投影ありがとうございました。
また、昨年5月から18歳以上の補聴器助成を開始した兵庫県豊岡市にも視察に伺いました。事業開始から132件の申請があったとのことです。まだ補聴器は早いと考えていた方も助成を知り、早めの購入に踏み切ったなど、きっかけづくりができているとのことでした。また、高齢の方は会話が聞き取りづらくなり、おっくうだった外出や集まりに意欲的に参加できるようになったと外出支援にもつながっているとのことでした。
本市でも軽中等度難聴者へ向けた補聴器助成に取り組み、高齢の方のコミュニケーション向上による介護予防や外出支援を後押しすべきと考えます。また、年齢を問わず早めの補聴器装着でよりコミュニケーションができる環境を早期に実現すべきと考えますが、御所見を伺います。
続いて、障害者手帳の更新についてです。
資料8の投影をお願いします。(資料投影)障害者手帳の種別、また更新時の必要書類において、本市では障害者手帳更新時、医師による診断書が必要な場合は、自己負担での対応を行うことが分かりました。投影ありがとうございました。
では、本市の障害者手帳を取得し、更新が必要な方で非課税世帯の方がどのぐらいいらっしゃるのか分かれば教えてください。
医師の診断書作成料は各医療機関により異なり、4,000円から9,000円程度であると伺いました。障がい者の働くA型やB型の作業所の工賃は決して高くありません。また、一般就労の仕事に就くことも狭き門であります。2年に1回手帳の更新を行うために医療機関での診断書の発行の費用が発生しているということは、その方もその方の家族にとっても負担となります。また、この負担を軽減する取組を行っている市町村もあります。さいたま市では、精神障害者手帳更新時、限度額4,000円として診断書にかかる代金の負担を軽減しています。また、春日市では、精神、身体障害者手帳更新時、対象者を市民税所得割非課税世帯の人として限度額6,090円の診断書作成料補助を行っています。身体や精神に障がいがある人が経済的な理由により更新の申請ができず、適切な障がい福祉サービスを受けられない事例があったために実施を開始したとのことでした。
本市でも、特に非課税世帯の障害者手帳を持つ方の負担を軽減する医師の診断書作成料助成を実施すべきではないかと考えますが、御所見を伺います。
また、精神障害者手帳の更新が必要な方へ更新のお知らせは行っていないと伺いました。手帳が失効してしまい、税金の控除、免除、障がい福祉サービスが受けられなくなったとのお話を聞きました。もちろん更新は自己責任となると思います。ですが、運転免許証も更新時期のはがきが来て、その更新の必要性に気づく方も多いと考えます。資料9の投影をお願いします。(資料投影)そのため、東京都や柏市では、更新手続開始の1週間前に通知が来るLINE更新通知サービスを開始されています。近江八幡市では、更新案内の送付を昨年から開始されたとのことでした。
本市でもそのようなサービスを実施し、プッシュ型で障がい者の方を支援するサービスの拡充を行ってはいかがでしょうか、御所見をお伺いします。
以上で2回目の質疑を終わります。
○副議長(尾花康広) 山嶋保健医療局長。
○保健医療局長(山嶋 剛) まず、遺伝性腫瘍症候群についての御質問にお答えをいたします。
令和8年度の診療報酬改定におきまして、がん患者の未発症の御家族に対する遺伝性乳がん卵巣がん症候群の遺伝学的検査を保険適用とする答申がなされたところであり、今後この答申に基づき、国において改定が行われるものと認識しております。
次に、検査への助成についてですが、遺伝性腫瘍症候群の検査には多くの種類があり、また実施機関も多様で、検査の正確性、信頼性を担保するための管理体制や遺伝カウンセリング体制などが必ずしも確保されていない状況でございます。そうした中、今般、診療報酬改定に当たり、一部保険適用となる見込みとなったところでございまして、まずは国において医療制度の枠組みの中で一定の監視の下、進められるべきものと考えてございます。
次に、障害者手帳の更新に関する御質問にお答えをします。
精神障害者保健福祉手帳の更新時のプッシュ型通知につきましては、関係局と協議しながら検討してまいります。以上でございます。
○副議長(尾花康広) 藤本福祉局長。
○福祉局長(藤本広一) 18歳以上の方への補聴器助成についての御質問にお答えいたします。
加齢に伴う難聴への対応につきましては、国から早期発見、早期介入の取組の重要性が示されており、聞こえづらさを感じる高齢者などに対し早期受診の啓発を行ってまいります。また、補聴器購入の助成については、引き続き聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方に対し、補装具費支給制度に基づき費用の助成を行ってまいります。加えて、加齢性難聴については、国において補聴器と認知機能低下に関する調査研究が継続して行われており、効果が認められる場合には、補聴器購入に対する全国一律の補助制度を創設するよう国に要望を行っており、国の動向を注視してまいります。
次に、障害者手帳の更新についての御質問にお答えいたします。
障害者手帳の更新が必要な方のうち、非課税世帯の数については把握しておりません。
次に、非課税世帯の障がい者に対する手帳更新時の診断書料の助成については、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳は全国一律の制度であり、助成の必要性や在り方などを検討するよう国へ要望してまいります。以上でございます。
○副議長(尾花康広) 田原香代子議員。
○16番(田原香代子) 3回目の質疑に入ります。
遺伝性腫瘍症候群の検査助成についてです。さきに紹介したリンチ症候群と診断された方のお子さんは高額な費用を払い、保険適用外で遺伝学的検査を受け、結果は陽性でした。お子さんの言葉を紹介します。「今ではリンチ症候群であるということを若いうちに知ることができたことはとても運がいいと考えています。また、遺伝学的検査を勧めてくださった母の主治医の先生と受けさせてくれた父に感謝し、そして母が残してくれた遺伝子という情報を有効活用しながら、母の分まで自分の人生を歩んでいきたいです」と記されていました。遺伝子の情報を知ることは、将来への心配、家族への影響、結婚や出産、仕事の選択など、様々な場面で重みを感じることがあるかもしれません。周囲の理解が十分でない場合、孤立感を抱くこともあります。遺伝性がんに向き合ってきた医療機関では、カウンセリングの体制づくりに力を入れ、遺伝の病と闘う患者さんを懸命に支えています。
最も重要なことは、正しい知識を持ち、理解の輪を広げていくことではないでしょうか。遺伝の情報は未来をどう選ぶかの材料の一つ、その受け止めを社会全体で支えられる環境づくりこそが、誰にとっても生きやすい社会につながるのだと思います。がんの早期発見、予防は市民の健康と命を守るだけでなく、医療費の削減にもつながります。がんによる総経済的負担は約2兆8,597億円との試算もされています。
遺伝性腫瘍の理解促進、がんの早期発見、予防について、荒瀬副市長の所見をお伺いし、この質問を終わります。
続いて、18歳以上の補聴器助成についてです。
高知市の軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業についても、視察に伺いました。以前は難聴児の補聴器購入のみ助成をしていたそうですが、片耳難聴の方から就職先で耳にイヤホンを入れ、業務を行う必要があるが、装着をしていない側の耳では言葉がほとんど聞き取れず、大変苦労しているとの御相談が寄せられたそうです。その実情を受け、難聴児の要件を満たしていた方が18歳を過ぎた場合でも、引き続き補聴器購入助成を受けられるように事業の見直しを行ったそうです。その結果、耐用年数がおよそ5年とされる補聴器を買い換えるときには助成がされるようになり、進学や就職など社会に出た後も継続的な支援が受けられる仕組みとなっていました。高知市と同じように、18歳以上も引き続き補聴器助成を実施した場合の本市の予算規模は210万円ほどとのことです。
本市でも若い世代の方が学業の面で闊達に学び、コミュニケーションを育み、社会で活躍する手助けを難聴児補聴器購入事業の幅を広げることで行えないでしょうか、御所見をお伺いします。
本市では、国に先駆けて、子どもたちが聞こえづらいことから言葉の発達が妨げられないよう難聴児への補聴器助成を行っています。子どもの将来を見据え、新しい環境に飛び込む18歳を超えた若者へ向けた未来まで続く難聴対策に取り組んでいただきたいと考えます。
聞こえに不安を抱える若者が希望を抱き、成長できる環境づくりは大変重要であると考えます。支援の在り方について髙島市長の御所見を伺い、この質問を終わります。
最後に、障害者手帳の更新についてです。
運転免許証など自分自身で望んで取得したものであれば、更新に費用がかかることは仕方がないと思いますが、障がいは自分で望んだものではないと思います。必要な福祉サービスを受けるための障害者手帳です。障がいのある方へこれまでも様々な支援を広げてきました。
これからも誰もが豊かに暮らせるサービスの充実に向けて、髙島市長の御所見を伺い、私の質問を終わります。
○副議長(尾花康広) 藤本福祉局長。
○福祉局長(藤本広一) 18歳以上の方への補聴器助成についての御質問にお答えいたします。
軽度、中等度難聴児への補聴器購入の支援につきましては、言語の発達に遅れが生じること等がないように、18歳未満の方を補助の対象としております。18歳以上の方については、加齢性難聴の方と同様に、国に対し全国一律の補助制度を創設するよう引き続き要望してまいります。以上でございます。
○副議長(尾花康広) 荒瀬副市長。
○副市長(荒瀬泰子) 日本人の主要な死因でございます、がんの発症には生活習慣、感染、環境、遺伝など多様な要因が関わっておりますが、最近は遺伝子学の発展により、がんを発症しやすい遺伝子の有無を特定できるようになりました。全がん患者のうち5%から10%の人は遺伝子異常があると言われておりますが、がんの発症にかかわらず、特定のがんにかかりやすい遺伝子を持った体質のことを総称して遺伝性腫瘍症候群と言われております。がん患者の御家族など、このような遺伝子の有無を調べる遺伝学的検査につきましては、まずは、しっかりとした専門家のカウンセリング体制が必要であるとともに、不当な不利益や差別を受けない社会的体制も必要でございます。我が国では、令和5年6月にゲノム医療推進法が制定され、社会全体で個人の権利及び利益を尊重しながら、ゲノム医療を推進していく方針が示されたところでございます。福岡市としましても、ゲノム医療が安心、安全に市民の健康に寄与できるよう、医療の動向に注意しますとともに、引き続き生活習慣の改善によるがん予防や早期発見のための各種検診の受診率向上に努めてまいります。以上です。
○副議長(尾花康広) 髙島市長。
○市長(髙島宗一郎) 聞こえに不安を抱える若者をはじめ、様々な困難にある方が安心して暮らし続けられることは大変重要であると考えています。聴覚障がい者の身体障害者手帳をお持ちの方及び18歳未満の軽度、中等度の難聴の方につきましては、補聴器購入の支援を行っているところであり、18歳以上の軽度、中等度の難聴の方の補聴器購入の支援については、引き続き国に要望してまいります。
障がいのある方が住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう支援をしていくことは大変重要であると考えています。障害者手帳は障がいのある方の暮らしを支えるために必要なものであり、手帳更新の際の助成の必要性など、国へ要望してまいります。今後とも、「みんながやさしい、みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡」の実現に向けて取り組んでまいります。以上です。
















